消費者契約法について

【消費者契約法とは】

さて消費者契約法とは何か。話はそこからになりますね。

消費者契約法の元で料金を支払うのは、利用料金を払わなかったり、延滞した際の延滞料金を支払わなかった時です。

このような、本来支払うべきものを支払わなかった場合、法的な措置により支払い義務が発生するという事です。

しかし、こういった場合の支払いの際の損害金は年利14.6%までと定められています。

つまり、これを上回る金利を請求されたら逆にコチラから訴えても良いのです。

消費者契約法で定められている事がらを、消費者契約法を持って跳ね返すことができるので、これについては頭の片隅にでも覚えておいた方が良いでしょう。

年利14.6%を超える請求は無効。何かと理由を付けて延滞金、手数料を求める場合は詐欺である事が多く、その点には十分注意して下さい。

  

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