青少年保護育成条例について
【青少年保護育成条例】
各地域、各都道府県によって「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」と名称が変わることもありますが、基本的には同じ条例をさします。
具体的な内容は「未成年(※18歳未満)に対してみだらな行為、またはわいせつな行為を行ってはいけない」といった内容です。
同時に、未成年に対する援助交際の斡旋も禁止されています。
簡単に言えば、未成年との性行為は総じて禁止と言うものです。
原則的に、未成年に寄る援助交際や自動売春を取り締まることが目的で、近年特に注目されている条例です。
しかし、未成年が対象の場合でも「純粋な恋愛関係」はとがめるに至らず、そういった見解の違いが誤解の要因ともなっています。
本人たちが愛し合っていると主張しても認められない場合も多く、まだまだ問題の多い条例です。
一番巻き込まれない方法としては「未成年と付き合わない」これに限ります。